【記事番号:4229】
過疎地域内に企業を誘致育成することによって所得水準の向上と雇用機会の拡大を図り、また過疎地域内の産業の振興を図ることを目的として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する「過疎地域」又は知事が指定する「準過疎地域」内において、製造業等の用に供する設備の取得等をした者又は畜産業等を行う個人に対して県税の課税免除の措置を設けています。
課税免除の対象となるのは、概ね次のとおりです。
(1)製造業、情報サービス業等、旅館業又は農林水産物等販売業の事業用設備の取得等をした者の所得金額のうち、当該設備に係るものとして従業者数等であん分した額に対して課する事業税
・青色申告を行う個人又は法人であること
・設備の取得価額の合計額が対象業種・資本金規模に応じ、500万円~2,000万円以上であること
・国税において特別償却の適用を受けていること
(2)畜産業又は水産業を行う個人(その者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるもの)の所得金額に対して課する事業税
(3)(1)に該当する設備に係る家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税
その他の要件や手続きなど詳しいことは、東部県税局各庁舎(自動車税庁舎を除く)、南部総合県民局地域創生防災部県税担当又は西部総合県民局地域創生観光部県税担当へお尋ねください。
詳しくは、こちらから
東部県税局(徳島庁舎)
管轄区域:徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦郡・板野郡・名東郡・名西郡
徳島市新蔵町1丁目67
電話:県民税・事業税担当088-626-8843,不動産担当088-626-8851
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp
東部県税局(吉野川庁舎)課税担当
管轄区域:吉野川市・阿波市
吉野川市川島町宮島736-1
電話:0883-26-3922
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当
管轄区域:阿南市・那賀郡・海部郡
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4120
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp
西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当
管轄区域:美馬市・三好市・美馬郡・三好郡
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2022
ファクシミリ:0883-53-2081