【記事番号:6059】
所得税、個人住民税、法人税、相続税について、優遇措置があります。
1)個人が認定NPO法人、特例認定NPO法人に寄附した場合
・所得税について
受ける優遇措置を、「所得控除」と「税額控除」から選べます。
<所得控除>
1年間の寄附金額から2,000円を控除した額を、その年の総所得金額等から控除できます。
<税額控除>
1年間の寄附金額から2,000円を控除した額の40%について、所得税の控除を受けることができます。
ただし、所得税額の25%が上限となります。
・個人住民税について
1年間の寄附金額から2,000円を控除した額の最大10%(都道府県民税分4%、市町村民税分6%)について、個人住民税の控除を受けることができます。
控除が受けられるかどうかは、都道府県、市町村によって異なります。
徳島県では県民税の控除対象です。市町村民税分については、各市町村役場にお問い合わせください。
2)法人が認定NPO法人、特例認定NPO法人に寄附した場合
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入が認められます。
特別損金算入限度額は、特定公益増進法人に対する寄附と合わせて算定する必要があります。
○一般寄附金の損金算入限度額
(資本金の額×0.25%+所得金額2.5%)×1/4
○特別損金算入限度額
(資本金の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
3)相続人が相続財産等を寄附した場合(特例認定NPO法人には適用されません)
相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産を認定NPO法人に寄附した場合、その寄附した財産の価額は、相続税の課税の対象になりません。
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
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ファクシミリ:088-621-2758