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徳島県議会よくある質問

【記事番号:3806】

<個人県民税>寄附金税額控除が受けられる寄附金で、徳島県の条例で定めるものは何ですか。

 個人県民税の寄附金税額控除の対象として、所得税の寄附金控除の対象(1から10)のうち、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(9は県所管の特定公益信託)に対する以下の寄附金を条例で包括指定しています。

  1. 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 地方独立行政法人に対する寄附金
  4. 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
  5. 公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金
  6. 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)
  7. 社会福祉法人に対する寄附金
  8. 更生保護法人に対する寄附金
  9. 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(徳島県所管のものに限る。)
  10. 認定(特例認定)NPO法人に対する寄附金

詳細は、ホームページをご覧ください。

関連情報

お問合せ先

経営戦略部税務課課税担当

徳島市万代町1丁目1

電話:088-621-2079 ファクシミリ:088-621-2892

E-Mail:zeimuka@pref.tokushima.jp

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