【記事番号:1556】
県下の沿岸において、わかめなどの海藻やさざえなどの有用魚介類については、それらが生息する海域の大部分は漁業協同組合に対して漁業権が免許されています。漁業者以外の方は、漁業権が設定された海域においてわかめやさざえなど漁業権の対象となっている水産動植物をとることはできません。
なお、漁業権が設定された海域については、漁業管理調整課にお問い合わせください。
農林水産部漁業管理調整課
管理調整・漁船担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2477
ファクシミリ:088-621-2863