【記事番号:1556】
県下の沿岸において、アワビやサザエなどの有用魚介類については、それらが生息する海域の大部分は漁業協同組合に対して漁業権が免許されています。漁業者以外の方は、漁業権が設定された海域においてアワビやサザエなど漁業権の対象となっている水産動植物をとることはできません。
ただし、漁業権者が受忍の範囲であると認めた場合はこの限りではありませんので、どうしても採捕したい場合は地元の漁業協同組合に協議していただくことになりますが、容認されるケースは少ないと思われます。
なお、漁業権が設定された海域については、漁業管理調整課にお問い合わせください。
農林水産部漁業調整課調整・漁船担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2477
ファクシミリ:088-621-2863