徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県では、オープンとくしま・パブリックコメント制度の一環として、規則等(規則、許認可の審査基準、不利益処分の処分基準及び行政指導指針等)を定める際に県民意見等を募集しています(現在県民意見等を募集している案件、既に行った意見募集の結果等については、こちらをご覧ください。)。
なお、次のような場合には、意見募集が省略できる場合や対象外となる規則等があります。
次のような場合には、県民意見等の募集を省略できることとしており、その場合には、募集手続を経ずに規則等を定めた旨を公表することとしています。
| 省略事由 | |
|---|---|
| ア | 公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。 |
| イ | 納付すべき金銭について定める条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。 |
| ウ | 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。 |
| エ | 国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。 |
| オ | 条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術的な読替えを定める規則等を定めようとするとき。 |
| カ | 規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。 |
| キ | 規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行おうとするとき。 |
令和8年度において、上記の省略事由に該当し、意見募集手続を省略した規則等は次のとおりです。
| 規則等の名称 | 制定(改定)年月日 | お問合せ先 |
|---|---|---|
| 私立専修学校の設置等の認可に関する審査基準 |
令和8年4月1日 | 徳島県こども未来部こども未来政策課 088-621-2551 |
| 徳島県獣医師修学資金貸与条例施行規則 |
令和8年4月1日 | 徳島県生活環境部安全衛生課 088-621-2229 |
| 審査基準及び処分基準 |
令和8年4月1日 | 徳島県警察本部運転免許課 088-699-0110(内線231) |
次のような規則等については、その内容や性質の特殊性から、県民意見等の募集手続の対象外としています。
| 対象外事由 | |
|---|---|
| ア | 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの |
| イ | 条例の施行期日について定める規則 |
| ウ | 法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等 |
| エ | 職員の給与、勤務時間その他勤務条件について定める規則等 |
| オ | 県の機関の設置、所掌事務の範囲その他組織について定める規則等 |
| カ | 職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに職員の間における競争試験について定める規則等 |
| キ | 県の予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の県の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに県の財産及び物品の管理について定める規則等(県が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。) |
徳島県 生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp