※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」は廃止となり、「自動車による飲食店営業」に統一されました。
自動車による飲食店営業(以下「キッチンカー」という)では、施設基準を満たした車内で、食品を衛生的に取り扱う必要があります。
キッチンカーの営業許可については、令和7年6月1日から、「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」に基づき運用することになりました。
なお、令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業許可を取得している営業車両については、許可の更新にあたり次の経過措置があります。
(注意)営業車両を別車両に乗り換える場合は、新規許可の取得が必要となり、経過措置は適用されません。
令和7年5月31日までに自動車による飲食店営業の許可を取得した場合は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う場合に限り、従来の施設基準が適用されます。
経過措置は初回のみ適用され、2回目以降の更新では、共通基準を満たした営業車両が必要です。
なお、営業許可の有効期間満了前であっても、変更届を提出して共通基準に乗り換えることが可能です。→ 共通基準はこちら
令和3年5月31日までに自動車による飲食店営業の許可を取得した場合も、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う場合に限り、従来の施設基準が適用されます。
ただし、令和3年6月1日より、給水・廃水タンク容量に応じて取扱品目が制限されています。
営業許可の更新手続きの前に必ず「1 自動車による飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例」を御確認の上、必要があれば設備等を変更してください。
※200Lキッチンカーにおいては、施設確認時に蛇口から水を出していただきますので、必要量の水を事前に用意してください。
※200Lキッチンカーにおいては、200Lの水を連続して使用できるよう貯水設備、給水ライン及び洗浄設備等が連結されている必要があります。
ただし、取り扱える食品は設備により異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。
※法人で申請する場合、申請書に「法人番号」を記載していただきますので、窓口で紙による申請をする場合はご用意ください。
法人の場合:登記事項証明書あるいは定款
個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証 等 (その場で確認するので、添付の必要はありません)
食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID
次の設備等を記入した、自動車の平面図を提出してください。
資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。
調理師、製菓衛生士、栄養士など:免許証
食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証※
※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能
申請前1年以内の検査結果で、飲用適であること。
1に添付しているリーフレットを参照してください。
自動車検査証(車検証)をご持参ください。
なお、他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合、使用承諾書も必要です。事前に保健所までご相談ください。
給水・廃水タンク容量が40リットル及び80リットルの車内では、炊飯やカレー等の調理を行うことができません。
許可施設で当日調理した加熱済み食品の再加熱や、許可施設で炊飯した白ご飯の提供は可能ですので、
これらを取り扱う場合は、飲食店営業施設(固定店舗)の営業許可証の写しを添付してください。
自動車による飲食店営業(新規):11,000円
自動車による飲食店営業(更新):9,900円※
※令和3年6月1日以降に初めて更新する場合のみ、9,630円