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〔食品関係〕営業許可の期間が満了し、継続の申請をする方へ【更新対象の方】

食品衛生法が改正され、営業許可制度も改正されました。
この改正が令和3年6月1日に施行されたことにより、施設基準等が変更となったため、
許可期間の満了に伴う営業許可の継続の申請のうち、法改正後初めて行うものについては、「営業許可の更新」ではなく「新規営業許可申請」となります。

このため、次の注意事項を事前にご確認ください。

注意事項

1.手続きの案内

法改正後初めて継続の申請が必要となる事業者の皆様へは、手続きの日時、場所、必要な事項等を封書で通知しています。

2.手続きに要する時間

◆1件あたり、おおむね30分~1時間かかります。(待ち時間を除く)

◆時間に余裕を持ってお越しください。

◆時間帯によっては、混み合うため、順番をお待ちいただくこともあります。

3.継続手続きに必要なもの

(1)本人確認できるもの

・法人の場合:登記事項証明書あるいは定款(なお、申請時に「法人番号」をご用意ください。法人番号公表サイト(国税庁)で確認できます。)

・個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(2)食品衛生責任者の資格を証明する書類

・すでに、資格を取得されている方は、その資格を証明する書類を持参してください。

・調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証

・食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証(食品衛生責任者について詳細はこちら

(3)許可申請手数料

(4)【水道水以外の水を使用している場合】

水質検査の結果書(検査結果が飲用適であり1年以内のもの)

(5)【自動車による営業の場合】

車検証のコピー、営業を行う自動車及び必要な設備

4.営業許可業種および手数料

◆法改正により、営業許可業種の種類や範囲が変更されています。このため、申請時に取得していただく業種および営業許可申請手数料が、封書で案内したものと異なる場合があります。

(参考)R3.6.1営業許可のパンフレットについて

◆法改正後初めての申請である今回に限り、お支払いいただく営業許可申請手数料は経過措置として改正前の更新手数料と同額になっています。次回以降の継続手続きにおける手数料は、「継続」欄に記載されている額になります。

(参考)営業許可申請手数料

5.電子申請(食品衛生申請等システム)について

徳島県保健所は、法改正にあわせて厚生労働省が提供する電子申請システムである「食品衛生申請等システム」の利用を開始しました。

当該システムを利用することにより、これまで保健所に来所する必要があった営業許可申請、変更届、廃業届、営業届出等がインターネットでできるようになります。

(ただし、手数料が必要な営業許可申請は、徳島県収入証紙を納めていただく必要があるため、原則、来所が必要となります。)

(参考)食品衛生申請等システム

(1)アカウントについて

当該システムの利用に際し、事業者様毎に利用者登録(アカウントの取得)が必要ですが、事業者の皆様に代わり保健所がアカウントの代理取得をしています。

◆アカウントをご自身で取得したい場合は、事前にアカウントを取得し、申請時にアイディ(ID)を提示してください。アカウントの取得方法は下記リンクをご覧ください。

(参考)アカウントを取得する

◆すでにアカウントを取得している場合、あるいは、保健所が代理取得したIDを交付されている場合は、申請時にIDを提示してください。
なお、現在、当該システムにはアカウントの統合機能がないため、アカウントはできるだけ必要最低限の数にされることをお勧めします。

◆申請時にIDの提示がない場合は、保健所においてアカウントを代理取得します。
代理取得したアカウントのID及びパスワードは、許可証交付時にお知らせいたします。
なお、ID及びパスワードは任意の英数字となります。

◆gBizアカウントを利用する場合、食品衛生申請等システムに当該アカウントで1度ログインしておいてください。ログイン履歴がないと、保健所が代理入力できません。

(2)「申請書記載事項」の取り扱い

◆申請書記載事項は、徳島保健所が当該システムに代理入力します。

◆入力事項のうち、「申請者(届出者)氏名・住所、営業施設名称、屋号又は商号・所在地・営業施設電話番号・営業の種類・業態・許可番号等」は、オープンデータとして次のインターネット上に掲載されます。
【食品衛生公開ページ】(毎月15日データ更新)
これに不都合がある場合は、非公開を選択することができますが、徳島保健所では代理入力するものはすべて「非公開」としています。
「公開」したい場合は、ID及びパスワードを受け取ってから、入力内容に誤りがないかご確認の上、ご自身で「公開」に修正してください。
なお、県に情報公開請求があった場合は、原則公開となり、当該システムの公開、非公開とは扱いが異なりますのでご了承ください。

◆メールアドレスについて、申請書に記載がある場合でも、申請の必須事項ではなく、誤入力の恐れもあるため、原則入力しません。当該システムへのメールアドレスの登録についても、上記と同様にご自身で入力してください。
なお、担当者メールアドレスを登録した場合、IDがこのメールアドレスに変更されます。
また、メールアドレスを登録することにより、当該システムで手続きを行った場合、そのお知らせをメールで受け取ることができます。

◆外字の取り扱いについて
当該システムの特性上、JIS規格の文字コードにない文字は入力できません。
簡易な文字かカタカナ等で入力することとなりますので、ご了承ください。

◆当該システムにおける個人情報等については、利用目的の範囲内で適切に取り扱われますので、ご了承ください。当該システムのプライバシーポリシー

6.許可証の交付

◆新しい許可証は、実務講習会の際にお渡ししています。

講習会を受講できなかった場合は、保健所が指定する日以降に徳島保健所あるいは指定された場所に取りにお越しください。

この時、引換券もしくは許可取得者の本人確認ができるものをお持ちください。

◆アカウントを保健所が代理取得した場合、許可証と一緒にID及びパスワードを記載した濃い黄色の紙をお渡しします。

今後の手続きに必要となるため、ID及びパスワードは、絶対に紛失しないでください。

(保健所ではIDおよびパスワードは保管しないため、お答えできませんので、各自で管理をお願いします。)

また、受け取られたら速やかに「パスワードの変更」及び「秘密の質問の設定」をしてください。

(秘密の質問を設定していないと、パスワードを忘れたときにログインができなくなります。)

7.許可取得後

◆今後、手続きで電子申請を利用することができます。

なお、これまでと同様に、保健所窓口で紙による申請をすることも可能です。

オープンデータについて

食品衛生申請等システムに入力された次の事項は【食品衛生公開ページ】(毎月15日データ更新)に掲載されます。
◆申請者(届出者)氏名
法人名(個人の場合:代表者氏名/法人の場合:会社名称)法人番号(個人の場合:空白/法人の場合:法人番号)
◆申請者(届出者)住所
法人住所(個人・法人どちらも:食品等事業者基本情報の住所)
◆営業施設名称、屋号又は商号
営業施設名称、屋号又は商号、営業施設名称、屋号又は商号(フリガナ)
◆営業施設所在地
営業施設所在地、営業施設方書(マンション名等)、緯度、経度
◆営業施設連絡先
営業施設電話番号

(参考)オープンデータとは?(総務省)https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata