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まったなし住まいの耐震化

木造住宅の耐震化

住替え(除却)

住替えや建替えに伴い古い住宅を壊したい

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の除却が対象です。

※住替えや建替えに伴うものに限ります。

重要

空き家等の除却を支援する「老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業」とは異なります。

対象となる工事は?

対象

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
  • 耐震診断の結果、評点0.7未満(倒壊する可能性が高い)と判定されたもの
  • 現在居住している住宅

要件

  • 住宅の全てを除却
  • 建設業許可又は解体工事業登録を受けた者が施工

(対象にできる工事)

  • 倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等

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補助金はいくら?

補助額

  • 除却にかかる工事費用(税込)の2/5以下で、最高30万円まで

さらに、一部の市町村で上乗せ補助があります。上乗せ補助の要件は、市町村ごとに異なります。(令和3年4月1日現在)

上乗せ補助額

  • 上乗せ補助額 (20万円):三好市

除却工事の進め方

  1. 除却工事の計画を、解体業者とご相談
    市町村にもあらかじめご相談ください。
  2. 補助金交付申請書を提出
    市町村に耐震診断報告書、除却計画書、見積書等を添えて提出してください。
    ◆耐震化工事検査員が、事業計画の確認を行います。
  3. 補助金交付決定の通知
    市町村からの交付決定後に、除却工事の契約を行ってください。
  4. 除却工事に着手
  5. 工事完了後
    ◆耐震化工事検査員が、完了検査を行います。
  6. 工事完了報告書を提出
    市町村に契約書の写し、工事写真、請求書等を添えて提出してください。
  7. 補助金の受領
    市町村から補助金が支払われます。

◆耐震化工事検査員

補助を受けて除却工事を行う場合、耐震化工事検査員が、事業計画の確認、工事の完了検査を行います。

耐震化工事検査員は市町村から派遣されます。