文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
まったなし住まいの耐震化

診断員・施工者の登録制度

耐震スーパーバイザーの認定制度

耐震診断員・耐震改修施工者等の登録

耐震診断員
耐震改修施工者

徳島県では、木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、補強計画、耐震改修工事等への補助を市町村と連携して行っております。

これらの事業を実施する「木造住宅耐震診断員」、「木造住宅耐震改修施工者等」となるには、県が開催する養成講習会を受講した上で、登録証の交付を受ける必要があります。また、3年ごとに更新講習会を受講した上で、登録を更新する必要があります。

登録証の交付を受けなければ、木造住宅耐震診断支援事業、木造住宅耐震改修支援事業、耐震シェルター設置支援事業に係る業務に従事することができません。

耐震診断員とは?

徳島県に建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づき、建築士事務所の登録を行っている建築士事務所に所属する建築士で、県が実施する「徳島県木造住宅耐震技術者養成講習会」の受講を修了し、県に登録した者をいいます。

耐震改修施工者等とは?

徳島県内に本店又は営業所を有する事業者に所属する者で、県が実施する「徳島県木造住宅耐震技術者養成講習会」の受講を修了し、県に登録した者をいいます。

養成講習会・更新講習会はいつ?

登録にあたっては、登録前に養成講習会を受講しなければなりません。

更新にあたっては、更新期限に達するまでに更新講習会を受講しなければなりません。

養成講習会や更新講習会は、年に数回に開催されています。

徳島県建築士会の会報誌やウェブサイト、徳島県建築士事務所協会ウェブサイト等によりお知らせします。

登録(新規・更新・変更)手続き

登録及び更新(3年ごと)

「耐震診断員 登録申請書(様式第1号)」又は「耐震改修施工者等 登録申請書(様式第1号)」を徳島県建築士会へ提出してください。

公益社団法人徳島県建築士会(外部サイト)≫電話:088-653-7570

登録事項の変更

「耐震診断員 登録事項変更届(様式第4号)」又は「耐震改修施工者等 登録事項変更届(様式第4号)」を徳島県建築士会へ提出してください。

公益社団法人徳島県建築士会(外部サイト)≫電話:088-653-7570

登録要綱・様式

※R2.12.15より、申請書や届出書の押印不要としました。