70代以上
鳴門市とか勝浦町のいたる所に民間の採石場がある。航空写真で見るとよくわかる。この採石場はいつかは採り終えて無人の荒地になると思う。巨大な火山の噴火口跡のような風景(箱根の大涌谷のような)が出現すると思う。
そこで疑問が沸いた、この荒地の安全管理や自然保護、がけの崩壊対策、緑化計画など地主側に法的に責務があるのか?ないのか?県条例は?
特に敷地境界部では稼働中でもがけ地ができていて、人の転落事故も発生する恐れもある。
壮大な太陽光発電施設に置き換わるのだろうか?
【県土整備部からの回答】
ご意見をいただきありがとうございます。
採石場の岩石採取行為については、採石法第33条に基づき、県が経済産業省の採石技術指導基準により、採取計画の審査を行い認可しております。認可を受けた事業者は、採取計画に基づき、公害防止対策、環境保全対策及び災害対策を講じることとなっております。
県は、審査の際、森林法、砂防法や地すべり等防止法などの法律に抵触していないか関係機関に照会するとともに、必要に応じて担当職員が現地確認を行っております。
また、採取終了時には、採石法第33条に基づき、事業者において周辺の環境に調和し、災害及び危害の発生を防止するため、法面整備や緑化植樹などを行うこととなっております。
引き続き、適切な指導に努めてまいりますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いします。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
河川政策課 企画・管理担当
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