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医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について(面接指導の実施、勤務間インターバル及び代償休息の確保)

標記について、厚生労働省から事務連絡がありましたので、周知いたします。
御確認の上、その実施に遺漏なきよう御配慮願います。

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