医療機関の管理者は、毎年1月に、
「G-MIS」で医療機関に関する情報を報告(定期報告)する必要があります!
医療法第6条の3の規定により、医療機関の管理者は、年1回、知事が定める期日までに、医療に関する情報を報告(定期報告)しなければなりません。
報告した内容は、「医療情報ネット(ナビイ)」により公表されます。
令和7年2月10日(月)まで
1 G-MIS(https://www.med-login.mhlw.go.jp/)にアクセスしてください。
2 次のマニュアル及び操作説明動画に沿って報告してください。
○G-MIS操作マニュアル(定期報告)
操作方法についてのマニュアルです。↓
○G-MIS操作説明動画
こちらから視聴できます。→ G-MIS操作手順動画
○報告事項説明資料(厚生労働省作成)
報告項目の詳細(記入要領)については、こちらから確認できます。↓
【お問い合わせ先】
・G-MISへのログインに関するお問い合わせは、管轄の保健所までお願いします。
・その他、制度や報告項目に関するお問い合わせは、医療政策課までお願いします。
※連絡先は、ページ中程の「その他、留意事項について」に記載しています。
○原則、G-MISでの御報告をお願いしております。パソコン及びメールアドレスをお持ちの場合、G-MISでの報告が可能ですので、次のページからお手続きをお願いします。
→医療機能情報提供制度に係るGーMIS新規ユーザ登録(新規アカウント発行申請)について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7237259/
※G-MISアカウントに関するお問い合わせは、管轄の保健所までお願いします。
○パソコン又はメールアドレスをお持ちでない場合、紙の調査票をお送りしますので、メール又はお電話にて御連絡ください。
→連絡先
メール:iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp
電話:088-621-2366(医療政策課 医事指導担当宛)
管轄の保健所までお問い合わせください。
医療政策課までお問い合わせください。
できるだけメール(iryo@mail.pref.tokushima.lg.jp)でのお問い合わせをお願いしております。
メールでのお問い合わせが難しい場合は、電話(088-621-2366)でお問い合わせください。
基本情報に変更がある場合、定期報告の入力だけでなく、管轄保健所への変更手続きが必要となります。
個人開設の診療所 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7233416/
法人等開設の診療所 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7233417/
病院 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7233418/
定期報告期間外に、報告内容の変更があった場合は次のとおり対応してください。
○基本情報に変更があった場合
管轄保健所へ、変更許可申請又は変更届を御提出ください。
個人開設の診療所 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7233416/
法人等開設の診療所 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7233417/
病院 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/med/categoryMedical/shinsei/kikan/7233418/
○その他の項目に変更があった場合
G-MISから「随時報告」を行った上で、必ず、管轄保健所へその旨の御連絡をお願いします。