【記事番号:4333】
県内で新たにふぐ処理師になろうとする方は、ふぐ処理師免許を取得しなければなりません。
免許を取得するには、次の2つの条件を満たし、免許申請をする必要があります。
1.知事が定める講習を受けた者
2.知事が行うふぐ処理師試験に合格した者又は他の都道府県知事等が実施するふぐの処理に関する試験のうち、知事が本県のふぐ処理師試験と同等以上であると認める試験に合格した者
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危機管理部 安全衛生課 HACCP食品安全担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2229
ファクシミリ:088-621-2848