【記事番号:3812】
徳島県屋外広告物条例により、許可地域内に屋外広告物を設置する場合は、知事の許可が必要です。
「許可地域」とは、
1 道路、鉄道、軌道及び索道から展望できる地域のうち規則で定める地域
2 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域
3 1、2に掲げるもののほか、良好な景観又は風致の維持に必要なものとして規則で定める地域又は場所
をいいます。
(許可の申請)
許可を受けようとする者は、広告物等許可申請書を知事に提出しなければなりません。
申請書には、次の図面等を添付しなければなりません。
1 広告物等の形状、寸法及び構造を明らかにした仕様書及び図面
2 広告物等を表示し、又は設置しようとする場所及び付近の状況を明らかにした図面又は写真