【記事番号:3621】
土壌汚染対策法では土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模(3,000m2又は900m2)以上の場合は、形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
届出対象となる「土地の形質の変更」とは
土地の形状を変更する行為全般をいいます。
注1:掘削と盛土の別を問いません。
注2:土地の面積は、掘削と盛土を足した面積です。 ※他の土地から土砂の移動がある場合は、一体の事業と見なされ合計されます。
注3:掘削が無く盛土のみの場合は、届出は必要ありません。
届出義務者
「土地の形質の変更をしようとする者」であり、その施工に関する計画の内容を決定する者が届出義務者になります。
1 土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では開発業者等が該当します。
2 工事の請負の発注者と受注者の関係ではその施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが一般的には発注者が該当すると考えられます。
なお、次の場合は届出の対象とならないこととなっています。
1 次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること。
2 農業を営むために通常行われる行為であって、1のイに該当しないもの。
(農地等において、農業者によって日常的に反復継続して行われる行為のことであり、
土壌改良法に基づく土地改良事業のように通常の土木工事と同視出来るものは含みません。)
3 林業の用に供する作業路網の整備であって、1のイに該当しないもの。
4 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。
都道府県知事は届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されている恐れがあるものとして認めるときは、土地の所有者等に対し、土壌の汚染状況について調査させて報告を命ずる場合があります。
詳しくは徳島県ホームページ(土壌汚染対策法の一部改正について)を御覧ください。
また、徳島市内の場合は徳島市環境保全課(088-621-5213)へお問い合わせください。
徳島県ホームページ(土壌汚染対策法の一部改正について)
環境管理課土砂・環境影響担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2294