【記事番号:4607】
現在お持ちの自動車について、家族運転又は介護者運転にて自動車税種別割の減免を申請する場合は、毎年4月1日から自動車税種別割の納期限(納期限を過ぎても2月末日まで申請を受け付けますが、減免の額は、申請のあった月の翌月から3月までの月数に応じて月割により計算します。)までに、最寄りの東部県税局各庁舎・鳴門総合サービスセンター又は総合県民局(県税担当)に申請書や必要書類等を持参し申請してください。
家族運転及び介護者運転については、毎年度申請が必要です。
本人運転については、前年度と同じ自動車で引き続き減免を受ける場合は、確認ハガキを毎年2月に東部県税局自動車税庁舎からお送りしますので、必要事項をご記入の上、返信してください。要件に変更がなければ継続して減免になります。
なお、新たに取得する車両の自動車税環境性能割及び自動車税種別割の減免を申請するときは、車両を登録する前に東部県税局自動車税庁舎まで申請してください(車両登録時の減免申請は、東部県税局自動車税庁舎のみ受付可能です。)。
また、新たに身体障害者手帳の交付を受けるなど、新たに減免要件を満たした場合は、お手数ですが東部県税局自動車税庁舎までお問い合わせください。
※令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801