【記事番号:4585】
本人運転の場合は、申請書及び障がい者手帳、運転される方の運転免許証(表裏両面コピー可)、自動車検査証が必要となります。
家族運転の場合、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、上記書類のほか、住民票の写し(※)(世帯全員・続柄記載のもの。また、障がい者の方と運転される方の世帯が異なる場合は、各々の住民票の写し(※)のほか、あわせて戸籍謄本が必要です。)、通学、通院、通所、週末帰省又は生業の証明書が必要となります。また、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は、本人運転申請書類のほか、住民票の写し(※)(世帯全員・続柄記載のもの。また、障がい者の方と運転される方の世帯が異なる場合は、各々の住民票の写し(※)のほか、あわせて戸籍謄本が必要です。)、自立支援医療受給者証(精神通院)又は精神通院医療を受けていることが証明できる通院証明書が必要となります。
介護者運転の場合は、上記家族運転に必要な書類のほか、障がい者の方と介護者の方の住民票の写し(※)、誓約書、運行計画書が必要となります。また、運行日誌を後日提出していただきます。
窓口で申請する場合は、書類は必ず原本を持参してください。
新たに取得する車両の自動車税環境性能割及び自動車税種別割の減免を申請するときは、車両を登録する前に東部県税局自動車税庁舎まで申請してください(車両登録時の減免申請は、東部県税局自動車税庁舎のみ受付可能です。)。
(※)「住民票の写し」の「写し」とは、コピーのことではありません。市町村で発行を受けた「住民票の写し」の原本をいいます。
なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。
また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。
詳しくはこちらを御覧ください。
東部県税局(自動車税庁舎)課税担当
徳島市応神町応神産業団地1ー5
電話:088-641-2323
ファクシミリ:088-641-1801