【記事番号:4945】
徳島県産業廃棄物処理指導要綱において,県の区域外で発生した産業廃棄物(以下「県外産業廃棄物」という。)について,県内で処分及び保管をしてはならないと定められており,県外産業廃棄物の県内への持ち込みは原則として禁止となっています。
ただし,事前に協議を行い,生活環境の保全上支障がなく,かつ,やむを得ない理由(発生県で当該産業廃棄物が処理できない等)があると認められたときについてはこの限りでないため,県外産業廃棄物を県内に持ち込むことを検討している事業者については,環境指導課に御相談ください。
詳しくは,徳島県産業廃棄物処理指導要綱を御確認ください。
生活環境部環境指導課施設整備担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2268
ファクシミリ:088-621-2846