【記事番号:2809】
水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件が全てを満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象の事業場となります。
(1)瀬戸内法適用区域であること<徳島県の区域のうち、海部郡(美波町日和佐赤松地区を除く。)を除いた区域>
(2)1日当たりの最大排水量が50m3以上
(3)特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く。)
(4)下水道終末処理場でないこと
(5)し尿処理施設のみを設置する場合、地方公共団体が設置者でないこと
水質汚濁防止法の届出と瀬戸内海環境保全特別措置法の許可の手続きの違いは主に2つ有ります。一つは環境に及ぼす影響に関する事前評価書の添付が瀬戸内海環境保全特別措置法の許可では必要であることです。
もう一つは、手続きに要する期間が違うということです。水質汚濁防止法の特定施設の設置届出及び特定施設の構造等変更届は原則として工事着工の60日前に届出する必要があります。瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設設置許可及び特定施設の構造等の変更の許可では数ヶ月以上期間を要します。許可が下りるまでは工事をすることはできませんので、できるだけ早めにご相談下さい。
瀬戸内海環境保全特別措置法の対象の事業場は次の手続きを行う必要があります。主な手続きには、特定施設の設置許可申請、特定施設の構造等の変更許可申請、氏名等変更届出、特定施設使用廃止届出、特定施設の構造等の軽微な変更の届出、承継届出、汚濁負荷量測定手法届出があります。
詳細については、徳島市内の場合は徳島市環境保全課(088-621-5213)へ、それ以外の場合は環境管理課へお問い合わせください。
徳島市以外の場合
生活環境部環境管理課水質担当
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2272
ファクシミリ:088-621-2847