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徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:2261】
裁決の手続は、土地収用法に規定された手続に基づき、概ね次のとおり行われます。
などの手続を経て、裁決(裁判で言うと、判決)が行われます。
収用委員会事務局
徳島市万代町1-1
電話:088-621-2520
ファクシミリ:088-621-2890
E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp