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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:2261】

裁決の手続はどのように行われるのですか。

裁決の手続は、土地収用法に規定された手続に基づき、概ね次のとおり行われます。

  1. 国や地方公共団体などからの、裁決の申請(土地に関する権利の取得)・明渡裁決の申立て(土地にある建物等を撤去して土地の明渡しを求める)を収用委員会が受理
  2. 土地所有者などへ、裁決の申請等があった旨の通知
  3. 該当市町村役場における公告・縦覧(2週間)
  4. 収用委員会による裁決手続開始決定と裁決手続開始登記
  5. 収用委員会の審理(口頭審理)・収用対象地での現地調査(土地や建物などの現状調査)

などの手続を経て、裁決(裁判で言うと、判決)が行われます。

関連情報

お問合せ先

収用委員会事務局

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2520

ファクシミリ:088-621-2890

E-Mail:syuuyouiinkaijimukyoku@pref.tokushima.lg.jp