【記事番号:5095】
政治団体を結成した場合には、政治団体は、その組織の日または政治団体となった日から7日以内に、郵便等によらず文書を持参して、設立届を提出しなければなりません。徳島県内に主たる事務所の所在地があるものについては、徳島県選挙管理委員会へ設立届を提出してください。ただし、主たる活動区域が、徳島県を含む2つ以上の都道府県にまたがるものや徳島県外であるものについては、徳島県選挙管理委員会を経て、総務大臣へ届け出ることとなります。なお、政治団体は、この設立届の提出がされていない場合には、政治活動(選挙運動を含む)のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、または支出をすることができないこととされています。(様式、記載例、提出書類については県選管ホームページに掲載しています。)