【記事番号:4313】
令和8年9月30日限りで収入証紙の販売を終了し、収入証紙に代わる納付方法に移行します。
詳しくは、こちらをご覧ください。徳島県収入証紙の廃止及び収入証紙に代わる納付方法について
令和8年10月1日以降、未使用の収入証紙は、返還いただくと額面金額を還付します。
(未使用の収入証紙の還付は令和13年9月30日で終了します。)
令和8年10月1日以降に使用する還付請求書様式については、準備が整いましたら、県のホームページ等でお知らせします。
令和8年9月30日までの間は、原則として現金還付はできませんが,次の1~6に該当する場合のみ還付できます。
現金還付の申請方法
収入証紙についてのお問い合わせ先
出納局会計課決算担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2650
ファクシミリ:088-621-2651