【記事番号:1698】
地域森林計画の対象森林において、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の場合は0.5ヘクタール)を超えて土石の採掘や土地の形質変更などの開発行為をしようとする場合は、事前に森林法第10条の2に基づく許可(林地開発許可)を受ける必要があります。
林地開発許可を受けるには、次の4つの基準を全て満たす必要があります。
・周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと
・流域内に水害を発生させるおそれがないこと
・地域の水の確保に支障をきたすおそれがないこと
・周辺の環境や景観が悪化しないこと
また、開発の規模が1ヘクタール以下(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の場合は0.5ヘクタール以下)の場合は林地開発許可は不要ですが、立木の伐採を伴う場合は市町村の長に対し森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要があります。
ただし、保安林内での開発行為は、原則できません。
森林での開発計画がありましたら、森林の区域を管轄する県の機関へお問い合わせください。
●区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
担当:東部農林水産局(徳島庁舎)林業振興担当
所在:徳島市新蔵町1丁目67番地
電話:088-626-8586
●区域:吉野川市、阿波市
担当:東部農林水産局(吉野川庁舎)林務担当
所在:吉野川市川島町宮島736-1
電話:0883-26-3791
●区域:阿南市、那賀郡
担当:南部総合県民局農林水産部(那賀庁舎)林業振興担当
所在:那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1(南部総合県民局那賀庁舎3階)
電話:0884-62-3371
●区域:海部郡
担当:南部総合県民局農林水産部(美波庁舎)林務担当
所在:海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7482
●区域:美馬市、美馬郡
担当:西部総合県民局農林水産部(美馬庁舎)林業振興担当
所在:美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2273
●区域:三好市、三好郡
担当:西部総合県民局農林水産部(三好庁舎)林業振興担当
所在:三好市池田町マチ2415番地
電話:0883-76-0675