【記事番号:1594】
1 中山間地域とは
一般的に、平野の周辺部から山間地に至る、まとまった平坦な耕地が少ない地域のことをいいます。また国や県では、中間農業地域(林野率は主に50%~80%で、耕地は傾斜地が多い市町村)と山間農業地域(林野率が80%以上、耕地率が10%未満の市町村)の二つの地域を合わせた地域を中山間地域としています。
2 中山間地域農業農村総合整備事業での位置付けでは、
1)過疎地域活性化特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村法及び棚田地域振興法による指定を受けた市町村または準ずる市町村の指定を受けた地域のことです。
2)徳島県における該当市町村は、
鳴門市、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町、つるぎ町、東みよし町の6市、9町、1村の16市町村が該当します。
中山間地域農業農村総合整備事業のお問い合わせ
徳島県農林水産部農山漁村振興課振興・創生担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2436
ファクシミリ:088-621-2859