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徳島県議会よくある質問

【記事番号:1587】

中山間地域等直接支払事業とは何ですか。

 中山間地域等の農業・農村は,単に食料を供給するだけでなく,水源のかん養,洪水の防止,土壌の浸食・崩壊の防止,国民の保健休養などの多面的機能をもち,下流域の都市住民を含む多くの国民の生命や財産と豊かな暮らしを守っています。

 しかし,中山間地域等は,耕地条件の悪さ,高齢化の進行に加えて,担い手の不足,生活環境整備の遅れなどにより,耕作放棄が深刻化しており,このまま放置すれば国民全体にとって大きな損失が生じる事が懸念されています。

 このため,中山間地域等において,適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利性を補正し,多面的機能を確保するという考えに基づき,市町村から農業者等に対し交付金を交付する制度として設けられたものです。

<制度の要件>

1 対象地域

(1)特定農山村法,山村振興法,過疎法等の地域振興8法と棚田地域振興法が指定する地域(法指定地域)

(2)県知事が指定する地域(知事特認地域)

2 対象農用地
農業振興地域・農用地区域内に存する,次の基準を満たし,かつ1ha以上のまとまりのある農用地です。(注:田は分数表示,畑は度数表示としています。)
急傾斜 1/20以上 15度以上
緩傾斜 1/100以上1/20未満 8度以上15度未満

3 対象行為

農業者間の協定(集落協定)等に基づき,5年間以上継続される農業生産活動等。

※集落協定とは,農業者や生産法人の間で,5年間営農を継続する農用地や構成員の役割,集落の将来構想,交付金の使途などを定めた協定

4 対象者

集落協定等に基づき,5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等。

5 支払単価(1年間あたり)
地目 区分 基礎単価(10a当たり) 体制整備単価(10a当たり)
急傾斜 16,800円 21,000円
緩傾斜 6,400円 8,000円
急傾斜 9,200円 11,500円
緩傾斜 2,800円 3,500円

○基礎単価・・・集落協定において,次の事項を行う集落に適用される単価

  • 集落マスタープランの作成
  • 農業生産活動等(適正な農業生産活動等,水路,農道等の管理活動)
  • 農地の多面的機能を増進する活動(周辺林地の管理,景観形成作物の作付等)

○体制整備単価・・・集落協定において,上の基礎単価の取り組みに加え,集落戦略の作成を行う集落に適用される単価

※集落戦略とは,6から10年後の協定農用地一筆ごと及び集落全体の将来像について,協定参加者で話し合いを重ね,将来的に維持すべき農用地を明確化し,その農用地をどのような手法で守っていくかについて合意形成を図り,それら農用地の維持に向けた担い手の確保等の取り組みを推進するためのもの。

6 費用分担
法指定地域 知事特認地域
1/2 1/3
1/4 1/3
市町村 1/4 1/3

関連情報

お問合せ先

農林水産部鳥獣対策・ふるさと創造課ふるさと創造担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2706

ファクシミリ:088-621-2781

E-Mail:choujuutaisakufurusatosouzouka@pref.tokushima.jp