【記事番号:1195】
介護保険法におけるサービス提供を行う場合には、事業者の指定を受けていただく必要があります。
【県での指定が必要なサービス種類】
(1)居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売)
(2)介護予防サービス(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売)
(3)施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
それぞれのサービスごとに人員基準、設備基準等が異なりますので、県長寿いきがい課在宅サービス指導担当、施設サービス指導担当へお問い合わせください。
○指定に係る申請様式等は、こちらでご覧頂けます。(ダウンロードもできます。)
保健福祉部長寿いきがい課在宅サービス指導担当
770-8570徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2214
ファクシミリ:088-621-2840