【記事番号:954】
遺伝子組換え食品については、食品表示基準により、その旨を表示することが義務付けられています。
義務表示の対象となる食品は、9農産物及びそれを原材料とした33加工食品群です。
【義務表示の対象品目】
(1)9農産物
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな
(2)33加工食品群
(1)を主な原材料とするもの
【表示方法】
・遺伝子組換え農産物及びそれを加工食品の原材料とした場合
⇒遺伝子組換え農産物である旨を表示
<表示例>「大豆(遺伝子組換え)」等
・分別生産流通管理をしていない(遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を区別していない)場合及びそれを加工食品の原材料とした場合
⇒遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示
<表示例>「大豆(遺伝子組換え不分別)」等
※詳細は消費者庁ホームページを御参照ください。
【遺伝子組換え表示制度に関する情報】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/
県ホームページ
生活環境部安全衛生課食品表示企画担当
徳島市万代町1丁目1
電話:088-621-2110
ファクシミリ:088-621-2848