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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4765】

<法人県民税>法人県民税の超過課税とはどのようなものですか。

徳島県では厳しい財政状況の中で交通ネットワークの整備、産業の活性化及び大規模災害対策の推進のための財源を確保するため、応益性と負担能力等から、法人のご理解とご協力のもとに、法人県民税(法人税割)について超過課税を実施しております。

地方税法で定められている法人税割の標準税率は3.2%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度については5.0%、令和元年10月1日以後に開始する事業年度については1.0%)ですが、次の法人については4.0%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度については5.8%、令和元年10月1日以後に開始する事業年度については1.8%)の税率で超過課税を行っています。

・資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

・法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円を超える法人

・保険業法に規定する相互会社

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※平成22年9月30日以前の解散(合併による解散を除きます)による清算所得に対する法人税額に係る法人税割額を納付する法人の法人税割の税率は、5.8%となります。

※令和2年2月徳島県議会定例会において、超過課税の適用期間を5年間延長することとなりました。

 詳しくはこちらを御覧ください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8844

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3922

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4675

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2021

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp