文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

法人県民税に係る超過課税の適用期間の延長について

 本県では,昭和51年4月1日から令和3年3月31日までの間に終了する各事業年度分又は各連結事業年度分の法人県民税の法人税割について超過課税を実施しているところですが,令和2年2月徳島県議会定例会において,徳島県税条例の一部を改正し,その適用期間を5年間延長することとしました。

 引き続き皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

 改正後の概要は,次のとおりです。

1.実施目的

県土強靱化の推進,交通ネットワークの整備及び産業の活性化のための財源を確保する必要があるため。

2.税率(変更なし)

1.8%(標準税率1.0%及び超過部分0.8%)

※令和元年9月30日以前に開始する事業年度分又は連結事業年度分については,4.0%(標準税率3.2%及び超過部分0.8%)

3.適用期間

令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度分又は各連結事業年度分

4.対象法人(変更なし)

  • 資本金額又は出資金額が1億円を超える法人
  • 法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万円を超える法人
  • 保険業法に規定する相互会社

※中小法人等(資本金額又は出資金額が1億円以下で,かつ,法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1千万円以下の法人)については,軽減措置として不均一課税を行い,標準税率の1.0%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度分又は連結事業年度分については,3.2%)を適用