【記事番号:5965】
公開決定等を行った実施機関(知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人並びに徳島県住宅供給公社及び徳島県土地開発公社)に対して、不服申立てをすることができます。
なお、徳島県警察本部長が行った公開決定等に対する不服申立ては、上級行政庁である公安委員会に対して不服申立てをします。
また、裁判所に対して、公開決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
不服申立て、取消訴訟ともに、期間制限があります。
不服申立てについては、公開決定等を知った日の翌日から起算して3か月以内に申立てなければいけません。
※公開決定等のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは,不服申立をすることができなくなります。
取消訴訟については、公開決定等を知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければいけません。
※公開決定等のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができなくなります。
不服申立ては、書面(審査請求書)により行わなければなりません。
審査請求書に所定の様式はありませんので、任意の用紙に、
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
を記載し押印のうえ、
公開決定等を行った実施機関に直接提出されるか、県庁総合窓口又は地方総合窓口にご提出ください。
なお、公安委員会及び警察本部長が行った公開決定等に対して不服申立てをする場合は、徳島県警察本部1階情報公開窓口にご提出下さい。
取消訴訟の提起のしかたについては、徳島地方裁判所にお問い合わせください(徳島県を被告とする取消訴訟は、徳島地方裁判所が管轄裁判所となります)。
県庁総合窓口
生活環境部県民ふれあい課
徳島市万代町1-1(県庁ふれあいセンター内)
電話:088-621-2095 ファクシミリ:088-621-2862
E-Mail:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp
地方総合窓口
南部総合県民局地域創生部県民生活担当
阿南庁舎阿南市富岡町あ王谷46
美波庁舎海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:阿南庁舎 0884-24-4170
美波庁舎 0884-74-7333
ファクシミリ:阿南庁舎 0884-24-4301
美波庁舎 0884-74-7337
地方総合窓口
西部総合県民局地域創生部県民生活担当
美馬庁舎美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
三好庁舎三好市池田町マチ2415番地
電話:美馬庁舎 0883-53-2030
三好庁舎 0883-76-0370
ファクシミリ:美馬庁舎 0883-53-2081
三好庁舎 0883-76-0450
公安委員会及び警察本部長が保有する個人情報の開示請求について
徳島県警察本部 1階 情報公開窓口
徳島市万代町2丁目5-1徳島県警察本部1階
電話:088-622-3101(交換が出ますので情報公開係と指名してください) ファクシミリ:088-622-3512