【記事番号:140】
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の7つです。
1訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
2通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
3電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
4連鎖販売取引(マルチ商法など)
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
5特定継続的役務提供(英会話教室など)
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
6業務提供誘引販売取引(内職商法など)
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
7訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと(消費者庁・特定消費取引法ガイドHPより)。
それぞれの取引類型の特徴に応じて、氏名等の明示の義務づけ、不当な勧誘行為の禁止、広告規制、書面交付義務などの行政規制が行われており、違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。
また、消費者によるクーリング・オフ、意思表示の取消し、中途解約やその際の損害賠償等の額の制限も規定されています。
詳細は特定商取引法ガイドのHPを御覧ください。
消費者情報センター
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