建築物の建設に際しては行政または民間検査機関での建築確認申請手続き(公共事業では計画通知)を経ることが基本です。工事看板にもその番号等必要な項目についての記載が法律(建設業法その他)で定められています。設計者・監理者も掲載が必要です。
一方で土木工作物はどうなんでしょうか?工事看板に建築の確認番号に匹敵するものを掲載しているのでしょうか?土木現場でよく見かける看板には工事名称や施工者名、発注者名、工事期間などは記載されていますが番号のようなものは無い。また審査(計画・設計の妥当性の確認)はどういう機関、組織で行われているのでしょうか?そしてそのことを我々一般県民、国民はどうやって知ることができるのでしょうか?
〇工事看板について
ご認識の通り、建築物の場合、「建築基準法」において、工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に必要事項を表示するよう定められています。
一方、土木工作物につきましては、「建設業法」や「徳島県土木工事共通仕様書」等に基づき、工事看板の設置や掲載内容を定めております。
しかしながら、土木工作物は一般的に建築基準法の確認対象とはならないため、建築物における「建築確認番号」に類する項目については掲載を規定しておりません。
〇計画・設計の妥当性について
公共の土木工事は、広く社会基盤を支える重要な役割を担うことから、法律や省令の定めを根拠とし、計画・設計に際しては、国(国土交通省)や関連協会が定めた技術基準や示方書に基づき、専門の資格を持つ建設コンサルタント等が実施しております。
さらに、「徳島県設計業務共通仕様書」において、契約の履行に関し業務の管理及び統括等を行う「管理技術者」や、成果物の内容について技術上の照査を行う「照査技術者」など、有資格者の配置を定めており、設計成果の品質確保を図っております。
納品された設計成果物につきましては、発注者である県においても、設計内容の妥当性や各種基準への適合性等について確認を行っております。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
徳島県 県土整備部 建設管理課 技術管理担当
電話番号:088-621-2748
ファクシミリ:088-621-2864
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