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県民目安箱

道交法改正

ご意見

 自転車にとり大幅な道交法改正実施を2週間後にひかえ、関係機関やメディアからの発信が全くありません。また同法の改正が決まってからも道路の改良が行なわれることもありません。
県内、特に交通量の多い徳島市などは道路事情は悪く、車道通行となれば事故の増加また車の停滞等が懸念されます。
ちなみに市内中心部で自転車通行可能な歩道はごくわずか、通勤通学者が車道を走行となれば命がけです。また歩道と車道の境は砂が溜まり、側溝で段差があったりと危険なケースもあります。
同法の改正で危険を感じたら歩道走行が可能としていますが、基準が分かりません。自分自身の感覚でよいのですかね?中高生に何と言えばよいのでしょう?

回答

【質問1について】
自転車が従うべき信号機の灯火が青色灯火である場合は、横断歩道を通行することもできます。
ただし、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、自転車に乗ったまま横断することは道路交通法第25条の2第1項の規定により禁じられています。
これに違反すると「法定横断等禁止違反」という反則行為として、反則金(5,000円)の対象となります。
※警察庁ホームページに掲載の「自転車ルールブック」の44ページをご参照ください。

【質問2について】
自転車に乗車せず押して歩いている状態は、道路交通法上、歩行者です。
ですから、青色信号灯火に従って横断するのであれば、何ら法律違反になりません。

 
【質問3について】
この度の法律改正の要旨は、自転車の軽微な交通違反の違反者に対して、自動車等と同じように、いわゆる「青切符」が交付されるというものであり、自転車の交通法規はこれまでと同じで、変更点はありません。
ですから、質問1及び2に対する回答内容は法改正前から規定されているもので、この度の法改正で新たに規定されたり、ルールが変わるものではありません。

「自転車ルールブック」には、その他にも自転車に関する交通ルールについて分かりやすく掲載されていますので、よろしければ是非ご一読ください。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

徳島県 警察本部
電話番号:088-622-3101(代表)

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2096
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp