突然のご連絡失礼いたします。私は他県に在住しております者ですが、徳島県旗(県章)の利用に関しまして、いくつかご確認させていただきたく存じ、お問い合わせ申し上げます。
1,「営利」や「県の品位、イメージを見損なう」等の目的が無かったら、
事前の申請および承認を受けることなく、自由に使用することが認められているものでしょうか。
それとも、条件を満たしている場合であっても、申請・承認は必須となるのでしょうか。
2,個人の創作活動(例:イラスト、SNSへの投稿等)におきまして、
徳島県旗を使用することは可能でしょうか。
また、その際に注意すべき点や制限事項がございましたら、併せてご教示いただければ幸いです。
3,徳島県旗に関わる著作権の取扱いについて、
旗そのものや、旗のデザインの著作権の有無や保護期間、並びに著作権以外の適用される条例や要綱等の規定がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。
4,仮に著作権が存在する場合、著作権法上の保護期間が満了した後においても、
徳島県の機関以外による使用には引き続き許可が必要となるのでしょうか。
それとも、一定の条件のもとで利用が可能となるのでしょうか。
5,徳島県旗そのものの使用を避ける代替案として、
オレンジ青色の背景に、黄色で「徳」という文字を配置したデザインを
徳島県旗の代わりとなる象徴的表現として使用することはダメでしょうか。
また、その際に注意すべき点や制限事項がございましたら、併せてご教示いただければ幸いです。
6,徳島県旗の使用に関する具体的な基準(営利目的の使用禁止など)があれば教えていただけますでしょうか。私が見落としてない限りは、徳島県公式ホームページには詳しく記入されていなかったので、ご教示いただけると幸いです。
お忙しい中、大変恐縮ではございますが、何卒ご確認のうえご回答いただけますようお願い申し上げます。お手数掛けますが、電話でのご回答は控えてくれると幸いです。ご迷惑をお掛けしますが、ご回答はメールアドレスからお願い致します。
末筆ながら、徳島県の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
この度は、「徳島県章」及び「徳島県旗」の使用についてお問い合わせいただきありがとうございます。
ご質問いただいた内容は、「徳島県章」に関することと認識しておりますので、「徳島県章」の使用について回答させていただきます。
「徳島県章」を県機関以外の方が使用する場合の基準、手続等については、「徳島県章使用承認に関する事務取扱要綱」において定められております。
上記の要綱において、県機関以外の者が県章を使用しようとする際は、目的に関わらず事前に申請いただき、承認を得る必要があるとともに、県章の使用を承認することができる者は、原則として法人格を有する団体で、次に該当しない者に限ることとしております。
(1)暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 前号に定めるもののほか、管理者が不適当と認める者
また、県章の使用を承認することができる事業は、次に掲げる要件を満たすものとしております。
(1)県民福祉の増進又は地域社会の発展に寄与すると認められるもので、公益性のあるもの
(2)徳島県、徳島県域または徳島県民を表徴する目的で使用することとし、使用者や使用される事業に地方公共団体である徳島県が関与していると誤認される恐れがないもの(徳島県が共催、後援等を行っている場合を除く。)
(3)主として自己の信用を高めるためや、自己のシンボルマーク、商標又は意匠としての使用でないもの
(4)政治活動又は宗教活動等と認められないもの
(5)事業の性質が営利的色彩のないもの
(6)公序良俗に反せず、県の信用及び品位を害する恐れがないもの
なお、徳島県章は昭和41年3月18日付け徳島県告示第166号において制定されており、徳島県告示で定められた形状で使用し、改変や加筆を行ってはならないこととしております。
今後とも、県政運営についての御意見や御提言、よろしくお願いいたします。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
徳島県 知事戦略局
電話番号:088-621-2015
ファクシミリ:088-621-2820
メールアドレス:chijisenrysakukyoku@pref.tokushima.lg.jp