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県民目安箱

特定利用港湾の危険性について

ご意見

徳島小松島港の特定利用港湾の危険性の件で、質問させていただきます。
2025年9月26日に新聞報道されたところでは、平時から自衛隊の護衛艦などが接岸可能なように岸壁や港湾施設を整備する。弾道ミサイルへの対処など、自衛隊や海上保安庁が訓練する、とあります。

特定利用港湾の指定は危険でもあり、戦争協力になるので反対です。
アメリカ・トランプ政権の極端な突出のなかで、日本政府も日米安保条約のなかで、極端な有事体制の方向に進みつつあります。隣国・中国を敵国として戦争をすることは、過ちを繰り返す道です。

そこで、県庁としての方向性をお訊ねします。
1県庁港湾政策課が、「非公開」「短期間」「20業者だけ」で、反対ではなく、「同意」回答しようとする理由はなにでしょうか?

徳島県民として、わたしたちの共有財産である公共施設を、平時から軍事協力に差し出すこと、軍事協力に同意させられること、戦争に加担することに強い嫌悪感を持ちます。

港湾政策課が「指定で、南海トラフ巨大地震などの大規模災害時に、迅速な支援を受けられるようになる」ことを上げられていますが、本来、災害救助、支援は「軍事協力したから優先される」たぐいのものではないはずです。もし、このような立場で港湾政策課がおられるなら、あまりにも災害支援の在り方を歪める施策方針と言わざるを得ません。

2特定利用港湾の危険性について、県民に説明無しで進める理由はなにでしょうか?

沖縄・台湾を戦域と設定しているため、四国の高知港、高松港につづいて徳島小松島港が特定利用港湾の候補にされています。
すでに小松島港に潜水艦が浮上、停泊する異常事態が繰り返されています。
さらに、10月20日からの自衛隊統合演習2025では、四国沖の電磁波作戦訓練で、新たに特定利用空港に指定された和歌山白浜空港と、高知須崎市が利用されると報道されています。

このように、平時から有事レベルの戦争訓練が大規模に繰り返されることは、明らかです。
軍事拠点として、整備することは敵基地として攻撃対象になります。県民に危険性について十分な説明をもとめます。

回答

 徳島小松島港の「特定利用港湾」への追加に関する質問につきまして、回答します。

 まず、「特定利用港湾」とは、自衛隊や海上保安庁が、平素から必要な港湾を円滑に利用できるよう、国とインフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設ける「港湾」です。

 この枠組みに関する確認事項については、
(1)平素において自衛隊・海上保安庁の運用や訓練等による港湾施設の円滑な利用について、港湾法その他の関係法令等を踏まえ、適切に対応すること。
(2)国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合又は船舶の航行の安全を確保する上で緊急性が高い場合(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く。)であって、当該港湾施設を利用する合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設利用できるよう努めること。
(3)上記の着実な実施に向けて、関係者間において連絡・調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換を行うこと。
の3つの事項となっています。

 国の資料によると、この取組は、平素における港湾の利用を対象としたもので、武力攻撃事態のような有事の利用を対象とするものではありません。
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態、いわゆる「有事」における港湾の利用調整については、平成16年に制定された「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」(特定公共施設利用法)等に基づき行われ、その際、どの港湾を利用することになるのかについては「特定利用港湾」であるか否かにかかわらず、その時々の状況に応じて必要な港湾が利用されることとなります。

 また、自衛隊・海上保安庁は、これまでも港湾を利用してきており、今後もこれまでと同様、訓練において、年数回程度の利用が想定されています。
「特定利用港湾」になったことによって、常に自衛隊の部隊が訓練を行っているようなことにはならず、自衛隊・海上保安庁による平素の利用に大きな変化はなく、当該施設が攻撃目標とみなされる可能性が高まるとはいえない、と聞いております。

以上の内容については、9月25日の意見交換会において、平素における港湾の利用調整に関連のある、港湾利用者及び地元自治体に対し、説明しております。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

徳島県 県土整備部 港湾制作課 企画担当
電話番号:088-621-2583
ファクシミリ:088-621-2874
メールアドレス:kouwanseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2096
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp