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県民目安箱

県営住宅の管理についてその2

ご意見

表題の件9月29日付けで住宅課より回答があったが理解不能な内容の為改めて質問等をする。
1.県営住宅の管理について一般的でどこの団地にも通用する事務作業に関する事項の条例が存在するのは知っている。こちらが存在しないと指摘しているのは「それぞれの団地に固有の立地条件、建物構造等」に配慮した「技術的管理基準(例えば禁止事項等)、安全管理基準等(例えば周辺の避難施設、経路)」に関する内容を指している。また近隣住民の為の避難施設になる場合もあり得る、その場合のルール設定が必要。細目は細則等やマニュアルで運用するとしてもその前提となるものは必要と考える。
2.「新浜町団地」の指定管理者の指定期間は令和5年3月1日からスタートしている。令和4年度はわずか1か月間のみ。施設の利用者数と施設毎の利用料金収入は令和4年度は0。令和6年度の施設利用者数は1か月平均130人で団地の全戸数143戸に比べると少なすぎる。さらに収支の状況に記載されている令和4年度の管理運営費、修繕費、委託費はすべて0。人件費のみ1か月間の業務に11,600千円の指定管理料が支出されている。その説明を要求する数値表現が以前からの建物と新設建物とごちゃごちゃになっているのではないか?
3.令和5年2月竣工の2棟に関する修繕費を抜き出し、その内容と原因、今後の対策等を公開すること。

回答

1 法定基準に基づいて管理をしており、団地ごとの基準は定めておりません。
2・3 公表している「令和6年度 指定管理者運営状況点検・評価シート」中「5 収支の状況」の令和4年度分の記載に誤りがありました。収入・支出とも11,600千円と記載しておりましたが、単位を円と誤認していたもので、正しくは12千円です。県ホームページ上で掲載している資料は差し替えております。
この度は貴重なご指摘を頂き、ありがとうございました。
今後の県営住宅の維持管理の参考にさせていただきます。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

徳島県 県土整備部 住宅課 県営住宅担当
電話番号:088-621-2590
ファクシミリ:088-621-2871
メールアドレス:juutakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2096
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp