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県民目安箱

県営住宅の管理について

ご意見

本年8月1日付けで「令和6年度指定管理者の管理運営業務に係る点検・評価結果について」が公開された。これに関しての質問です。「県営住宅(改良住宅)新浜町団地」の報告書を見ると
1.指定管理者の施設の管理体制は正職員0名、臨時職員17名となっている。正職員0ということは他物件との兼務者もいないということで緊急時あるいは非常時に迅速に対応可能かどうかわからない再委託先(徳島県住宅供給公社?)やパート、アルバイト(人件費の発生理由と推測)で業務(使用料の徴収、施設の維持管理、巡回等、その他苦情対応)を処理しているというこか?管理責任者もいないということか?管理運営費は発生しているが。
2.支出の項で令和5年度、6年度に修繕費を各々1千万円以上支出している。しかし当物件は令和5年春竣工の新築物件であり、共用部他の修繕が発生したならば施工者あるいは設計者による修繕責任があるのではないか? 税金の支出はおかしいと思うが。特に躯体の不具合や漏水は10年保証が義務付けられている。瑕疵のチェックをするべきではないか? 以前の質問では瑕疵検査はしないとのことであった。
3.建設工事期間中のR4年度にも指定管理料11,600千円(人件費)が支出されている。具体的に何か?何をしたのか?
4.県庁HPで県条例等をチェックしたが県営住宅関係のものが見当たりません。管理・運営等に関する公的な規定は無いということですか?
5.「大麻団地」の点検・評価シートも見てみた。こちらは徳島県住宅供給公社が指定管理者だが管理体制は正職員0,臨時職員17名。新浜団地と同じ。規模も棟数も違うけど、なんかおかしくないか? 古いから修繕費用も発生するとおもうが新浜より小さい。

回答

【住宅課からの回答】

1.指定管理者が適正に業務を遂行する体制については、指定管理者選定時に提出された計画により確認し、事業者選定委員会において当該事業者が選定されております。
2.新浜町団地には、令和4年度建設の2号棟以外に、平成16、18、21年度に建設した住宅がありその管理に係る費用も支出しています。
3.新浜町団地には、令和4年度建設の2号棟以外に、平成16、18、21年度に建設した住宅がありその管理に係る費用として支出しています。
4.県営住宅の管理等については、「徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例」に定めがあります。
5.指定管理者が適正に業務を遂行する体制については、指定管理者選定時に提出された計画により確認し、指定管理者選定委員会において当該事業者が選定されております。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

徳島県 県土整備部 住宅課 県営住宅担当
電話番号:088-621-2590
ファクシミリ:088-621-2871
メールアドレス:juutakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2096
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp