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県民目安箱

沈船撤去等について

ご意見

70代以上

R7徳土徳島小松島港(赤石地区)小・豊浦埋立工事(担い手確保型)の入札公告内容について質問します。

工事数量総括表に1.散在塵芥収集として廃プラ1千平方メートルおよびその処分費0.2t、2.沈船撤去1隻とある。
これらは公的な(県所有の)ごみ処分場に蓄積されたものなのか? 地図にはそのような施設は見当たらない。通常は不法投棄、不法放置された物の場合がほとんどで、所有者に撤去を要求し、できない場合は撤去処理後その費用を請求するのが本来の姿だと思う。ニュースでも千葉県では莫大な税金を使って撤去をする、所有者が判明している分には費用請求すると報じていた。
今回の場合はどういう対応をするんですか?
また不法投棄等の防止対策をどのように考えているんですか?

回答

【県土整備部からの回答】

 質問にあるように、埋立に当たり区域内にある廃プラ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律をはじめ、関係する法令等に基づき適切に対応します。沈船撤去は仮置き場まで運搬します。
また、不法投棄等の防止対策は、港湾施設内への不法投棄に関し、通常のパトロールによる監視・不法投棄の頻繁な箇所に対しての「不法投棄禁止等」の看板設置による啓発指導及び関連機関との連携強化を図り、不法投棄の防止に努めます。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

東部県土整備局<徳島> 港湾開発担当
電話番号:088-653-8964
ファクシミリ:088-623-4036
メールアドレス:toubu_ks_t@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2096
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp