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県民目安箱

小型船舶用泊地施設使用料への疑義について

ご意見

70代以上

昨年末に、港湾施設(小型船舶用泊地)の使用期間を2025年2月から4月まで延伸したいため、徳島県港湾施設管理条例第6条第1項の規定により申請しました。
それに対し許可を頂きましたが、添付されていた県の収納済通知書に、私が所有する船舶以外に、第三者が所有し港湾施設に設置・管理している浮桟橋の使用料を含めた請求となっているため、その部分は、私に請求するのではなく第三者に使用料を請求するのが筋ではないかと疑義を申し出ました。 また県が正しならば法的な根拠を提示して欲しいと願い出ました。
しかし、本日まで二ヵ月間にもわたり何回も的を外した回答のため時は過ぎています。
ところが、令和7年5月25日に、督促状とその連絡文書が速達で送られてきました。
県担当者に対し、協議中にも関わらず、質問に的確に答えないまま一方的に督促状を出すのは県民を無視した行為ではないかと問い、最終責任を持つ方から納得ある回答を頂きたいとお願いしました。
そこで知事にお願いです。
船舶所有者と浮桟橋所有者が異なる場合、県はそれぞれの所有者に対し、条例に基づき使用許可を行い、使用料の請求をして頂きたい。
それは所有者が管理責任を持っているからです。
知事の正しいご判断と説明を早急にお願いいたします。

回答

【県土整備部からの回答】

 小型船舶用泊地使用料に関する御質問に対して、以下のとおり回答いたします。

 小型船舶用泊地では、泊地内の「水域」を使用するにあたり、徳島県港湾施設管理条例第6条第1項に基づき「使用許可」し、条例第8条及び別表第二にて「使用料」を頂いております。

 この条例第6条第1項に基づく「使用許可」については、「水域」に施設が設置されている場合、「その施設が占めている水域を使用する者」に許可するものであり、必ずしも「その施設を所有している者」だけに許可するものではありません。

 今回、御質問のありました桟橋においては、桟橋に船舶を係留すると、船舶所有者は乗り降りのために桟橋を使用することから、船舶と桟橋が占める水域を使用していると考え、船舶所有者に対し「使用許可」を行い、「使用料」を頂いております。

御理解と、御協力のほど、よろしくお願いいたします。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

港湾政策課 管理担当 
電話番号:088-621-2659
ファクシミリ:088-621-2874
メールアドレス:kouwanseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広聴担当
電話番号:088-621-2096
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp