50代
阿南市内にある教職員住宅を囲む道は、県が所有している道である。現状は農道に事実上なっており、舗装が全くされてない。故に各々の農家が自らの田の進入路の近辺を分担して草刈りしている。それで、最近県の担当に「この道を舗装するか、毎年定期的な草刈りをしてもらいたい」とお願いをした。その返答が「舗装も草刈りも県がする義務は全くない」
私は、この返答に承服できないので、以下の疑問点について個別具体的に回答願いたい。
1義務がない、とはどういうことか?
今空き家や耕作放棄地は、お上の指導が入りそれでも改善されなければ、固定資産税の税率ががさらに重くなる仕組みなのは周知のとおり。なのに、
県の所有地を、県の責任で管理が全くされず放置されてもいいのは何故か?特に夏場は毎週のように草刈りしないと、機械も人も通れないのである。徳島県は、ロシアや中国などの権威主義国家みたいな県政を敷くから、庶民にはあらゆる負担を課すが、行政には全く義務も責任も存在しないのだ、との理解でいいか?
2県庁舎、合同庁舎などの植樹、生垣などはきちんと手入れされてるようだが。
これも、県職員が直接関わるところは率先して手入れするが、それ以外は知らん、ということか?
3稲作しか取り柄がない農家は役立たず
○○県知事はかつて在任中「□□市の農業は、コシヒカリ作りしか能がない」と当地の農業の在り方を手厳しく批判した。確かに、コシヒカリは全国どこでもありふれた米であり、それしかできないのであれば芸がない、と指摘されてもやむを得ないだろう。徳島県も北部は鳴門金時やレンコンなど多彩なブランド品を確立し、農業により県の経済振興に多大な貢献をしている。それと比べりゃ・・・固定資産税安いし税収上がらない、お上としては単なる田は役立たずなんだこりゃ。ということで放置されるべきなのか。
4農地売買完全自由化せよ
3の意味合いであれば、もはやこんな地域は農地売買完全自由化するのが筋ではないのか。田はもっと減ってもよい。というか、宅地や工場用地等で積極的に転用を拡大すべき。阿南市においては、市街化調整区域自体を全廃すべき。私も自由化されたらこの田はサッサと宅地などで売りたいのである。農地では投げ売り価格になり、バカバカしくて農地として売りたくはない。
【教育委員会からの回答】
(県有地について)
日頃は隣接地でお世話になっております。
この区画については、現地においてご説明させていただいたとおり、過去数十年に渡り、近隣地所有者の方々へ配慮し、当該箇所には仕切り等を設けず、農地への進入路として自由に通行できる状態としているところです。ご指摘の区画については住宅管理上舗装の必要が全くないため、県予算による舗装等を行う予定は今後もございませんが、舗装についての阿南市の補助事業についても説明させていただいたとおりですので、また近隣農地の方と御検討ください。
なお、当該区画を舗装される場合は、必ず当方に御一報くださいますようお願いいたします。
【農林水産部からの回答】
(稲作について)
本県農業は、耕地面積の約7割が田であり、農業者の約7割が水稲を作付けしており、水稲単作で経営を行っている農業者も多くおられます。
また、担い手や農地が減少傾向の中、食料・農業・農村基本法における食料の安定供給の確保や食料自給率・食料自給力の維持向上に向けて農地の維持は重要であり、県では、水稲は田の維持管理に重要な役割を担っていると考えております。
(農地法について)
農地の転用目的の売買については、御指摘のとおり、現状、国法(農地法)により規制されております。これは、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることに鑑み、国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としたものです。
一方で、同法には、転用許可ができる場合や、そもそも転用許可が不要な場合の定めもあり、これらにより農地以外の土地利用の需要との調整も図られております。
なお、阿南市の当該地域における具体的な農地法の規制の内容、程度等に関しましては、阿南市農業委員会にお問合せください。
【県土整備部からの回答】
(市街化調整区域について)
本県では、阿南市を含む5市3町からなる「徳島東部都市計画区域」の基本的な方向性を示す「都市計画区域マスタープラン」を策定し、区域全体の土地利用の基本方針とともに、市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる「線引き」の有無、方針を定めており、社会情勢の変化を踏まえ、一定期間毎に必要な見直しを行っております。
令和5年3月には、居住や都市機能の誘導によるスプロールの抑制、自然環境の保全・調査を土地利用の基本方針に定め、関係市町の合意のもと、「線引き」を継続する改定を行ったところであります。
今後の「線引き制度」のあり方につきましても、人口減少時代を前提として、持続可能でコンパクトなまちづくりを進める「阿南市・立地適正化計画」をはじめ、都市計画に関する具体的な実務を担う関係市町の方針や、国の技術的基準との整合・調整を図りつつ、関係市町と議論してまいります。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
(県有地について)
教育委員会 福利厚生課 厚生健康担当
電話番号:088-621-3178
ファクシミリ:088-621-2893
メールアドレス:fukurikouseika@pref.tokushima.lg.jp
(稲作について)
みどり戦略推進課 農産振興・耕畜連携担当
電話番号:088-621-2406
ファクシミリ:088-621-2856
メールアドレス:midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp
(農地法について)
農林水産政策課 農地政策室 農地政策担当
電話番号:088-621-2390
ファクシミリ:088-621-2854
メールアドレス:nourinsuisanseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
(市街化調整区域について)
都市計画課 まちづくり室 まちづくり担当
電話番号:088-621-2563
ファクシミリ:088-621-2869
メールアドレス:toshikeikakuka@pref.tokushima.lg.jp