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県民目安箱

徳島県の職員採用について

ご意見

第1. 徳島県の採用試験に占める女性の割合(数)について
1.非公表になった理由
徳島県の職員採用については、その試験案内に過去の結果が記載されており、各試験区分(行政事務等)の受験者数や合格者数、競争率などが掲載されており受験生にとっては参考になる情報が提供されていると思料される。
しかし、近年の試験案内を参照するに、過去数年間にはあったある情報が省かれていることに気づいた。
それは、受験者や合格者に占める女性の数である。
以前は各試験ごとの受験者数や合格者数の中に括弧書きで女性の受験者数、合格者数がわかるように記載されていた(しかも、一次試験、二次試験、最終試験と段階ごとに)。なぜ、女性の受験者数、合格者数が試験案内に掲載されなくなったのか教えていただきたい。
2.女性の受験者数、合格者数の教示
可能であるならば、過去公表していたように、近年の徳島県職員採用試験の受験者および合格者の中に占める女性の数について、一次試験、二次試験、最終試験と段階ごとにご教示いただきたい。

第2.過去の徳島県職員採用試験における女性の割合(数)について
第1の1にあるように、近年の職員採用試験における受験者や合格者に占める女性の割合(数)についてはわからないものの、過去公表されていたもの(過年度の総合試験案内)を参酌するに、ある疑問点が沸く。
それは、二次試験合格者に占める女性の割合についてだ。
マークシート方式の筆記試験である一次試験の合格者に占める女性の数は、二次試験の合格者のそれに比して相対的に多くはない。しかし、二次試験(面接試験)以降においては、女性の割合が格段に増えるのである。
面接の内容や結果について有意な男女差がないものと仮定すると(通常、男性については面接試験が過剰に不得手で、女性については逆に得意であるとはいえない)、一次試験の合格者に占める女性の割合と二次試験の合格者に占める女性の割合はほぼ等しくなるのが自然だと解する。
しかし、実際の試験結果をみるに、一次試験に比して二次試験は格段に(不自然に思えるくらい)女性の割合が増えているのだ。ちょうど、二次試験合格者の内訳が男女約半分ずつに思えるような数値である。そして、二次試験後の最終合格も男女が約半数ずつとなっている。
こと、行政事務区分の試験については、二次試験で不合格となった女性の数が一人という年もあるくらいである。二次試験(面接試験)に進んだ女性については、そのほとんどが合格しているということである。
そのような事象が、真に公正な試験を行っていればありえるのだろうか甚だ疑問である。
何年間にもわたり、二次試験だけについていえば、男性受験生にとって厳しく、女性についてかなり易しい(ほとんど落ちない)ことなど普通はありえない。
忌憚なく言わせてもらえば、これは最終合格者の男女比率を半々にしたいとの思惑から、二次試験の結果を逆算しているように思えるのである。
つまり、一次試験はマークシート方式で外部に採点を依頼していることから、手を加えることはできないが、二次試験については面接という性質から、試験結果を恣意的に運用し、あえて最終合格者の男女比率を半々に近い数字にしていると感じられるのである。
男女比率という意味では結果ありきの試験を行っていると強く推認されるのだ。

第3 裁量権の逸脱・濫用について
職員採用ということについては、一般的に任用権者の広範な裁量が認められると解するが、一方で県職員という公務員になるという権利(公務就任権)は憲法上保障される重要な権利である。また経済的自由の基盤となる職業選択の自由の根幹をなすものである。
そのため、民間企業の職員採用に比してより慎重な姿勢が必要であり、性別などの社会的身分によって不利益な取り扱いがなされてはいけない。
また、公務員一般職の採用は競争試験(例外として選考試験も認められているが)によることとされ、二次試験(面接試験)の結果が性別によって恣意的に曲げられてはいけないのは当然のことである。
二次試験合格者に占める女性の割合を作為的に高くするという過去数年間に渡る徳島県が職員採用に際し行った行為は、一次試験合格者かつ男性受験生に対し、著しい不利益を課すものであり、その裁量権の逸脱ないしは濫用があり違法であると解するものである。
また、性別による差別といえる事案だと思料する。

第5 まとめと今後の方針
上記第1から第4の記述を踏まえ、以下のことについてご回答願いたい。
1 近年の職員採用試験における女性の内訳を公表しなくなった理由
2 近年の職員採用試験における女性の内訳(一次、二次、最終ごと)を開示すること
3 過去数年に渡って、二次試験受験者の女性の多くが合格している理由
(二次試験における、男女の合格率に有意な差異がある理由)
4 万が一、恣意的な合格者の出し方(最終合格の男女比を半数ずつにしたいなど)をしているのであれば、その旨と理由
について、回答を求めるものである。
行政不服審査法にならい標準処理期間内(延長の場合はその旨と理由を)に回答をお願いするとともに、一県民の意見として「フリーの目安箱」として併せて公表していただきたい。

回答

【人事委員会からの回答】

徳島県の職員採用に関するご質問に対して、以下のとおり回答いたします。

質問1近年の職員採用試験における女性の内訳を公表しなくなった理由
(回答)
徳島県では、性的マイノリティの方々の心情に配慮し、広く県民の「多様な性」への理解を深めることを目的として、公文書の性別記載欄の見直し・廃止を行う中で、徳島県人事委員会においても、令和3年度以降、採用試験申込書の性別欄の見直し・廃止を行いました。
このため、令和3年度以降は、採用試験に関する性別情報を収集しておらず、申込者等の女性内訳を公表しておりません。

質問2近年の職員採用試験における女性の内訳(一次、二次、最終ごと)を開示すること
(回答)
1で回答したとおり、採用試験に関する性別情報を収集していないことから、開示できる情報を有しておりません。

質問3過去数年に渡って、二次試験受験者の女性の多くが合格している理由(二次試験における、男女の合格率に有意な差異がある理由)
(回答)
地方公務員法第20条において、「採用試験は、受験者が当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする」とされております。徳島県人事委員会では、県職員として、実務を適切に処理する能力や、職務を全うすることができる知識や判断力を有するかどうかなどの観点から採用試験を実施し、判定しております。
また、地方公務員法では、平等取扱いの原則や成績主義の原則が示されており、こうした地方公務員法の趣旨に基づき、合否判定を行っております。

質問4万が一、恣意的な合格者の出し方(最終合格の男女比を半数ずつにしたいなど)をしているのであれば、その旨と理由
(回答)
3で回答したとおり、地方公務員法の原則に基づき、合否判定を行っております。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

人事委員会事務局
電話番号:088-621-3212
ファクシミリ:088-621-2887
メールアドレス:jinjiiinkai@pref.tokushima.lg.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp