50代
県政に対する公開質問状を出した場合
回答は義務だと聞いたことがありますが
何日以内に回答を出さなければならないなど
期限はありますか?
【生活環境部からの回答】
「県民目安箱」に御意見をいただきありがとうございます。
公開質問状とは、多くの人に読まれることを目的に、新聞や雑誌などに公開する、特定の個人や団体あての質問状のことと理解しております。
公開質問状に明確な法的根拠はありませんが、それに該当する性質のものとして、本県では県民目安箱を運営しております。
県民目安箱に寄せられたご意見等の中で、県の考え方や説明が必要と判断したものについては回答することとしております。
なお、回答の期限についてはご意見等を受け付けてから1か月以内を目標としております。
また、頂いたご意見等については、提案者の方のプライバシーに十分配慮した上で、県ホームページにおいて原則公表しております。
これからも、県政運営についての御意見や御提言、よろしくお願いいたします。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
ファクシミリ:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp