昨年義父が県立三好病院入院中に他界しました。後日診療費の請求書が届き、指定された方法のうち銀行振込を試みましたが、「必ず患者氏名での振込み」と下線を引いて指定されており、窓口での本人確認ができないという理由でいずれの金融機関でも手続きを断られました。仕方なく片道1時間かけて来院し、窓口で支払いを済ませました。会計処理上、患者氏名での振込が効率的であると思いますが、必ずしも患者本人が銀行へ出向くことができるとは思えません。病院を去る際に家族の氏名で病院と支払い誓約書を交わしておりますが、この家族氏名での振込や納付書の送付等は想定されなかったのでしょうか。入院中の治療や看取りに対する不信感が払拭できないまま、支払い方法についても遺族への配慮がなく、残念な思いだけが残りました。高齢化が進む県西部では県外の家族が手続きをされることも多いと思います。中核病院としての改善を望みます。
県立三好病院における診療費の支払い方法について、御意見をいただきありがとうございます。
また、御不便をおかけしましたことお詫び申し上げます。
三好病院では、お支払いいただいた診療費がどの患者さんのものか分からなくなってしまうことを防ぐため、患者様のお名前で振り込んでいただくようにしておりますが、やむを得ない場合、事前に御連絡をいただけましたら御家族のお名前で振り込んでいただくことも可能ですので、今後は文書にもその旨記載させていただくようにいたします。
県民の皆様に信頼される病院となるよう、利便性の向上にも努めてまいります。今後とも、よろしくお願いいたします。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
病院局 総務課 政策調整担当
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