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県民目安箱

野良猫の引き取り拒否について

ご意見

30代

以前、引き取り拒否は下記により拒否するとのご回答をいただきました。
「動物の愛護及び管理に関する法律の虐待に抵触する可能性があるためです。」
動物の愛護及び管理に関する法律の第何条のどの部分に抵触するのかご回答ください。

また、引き取らない判断の責任者はどなたかご回答ください。

回答

【危機管理環境部からの回答】
 

 まず、引取り拒否は動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項に基づくものです。
 

御質問の件ですが、動物の愛護及び管理に関する法律第44条「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」及び第44条第3項「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」に抵触する可能性があると考えます。
なお、国の見解では「虐待に当たる行為全てを網羅的に例示することは困難」とされていることを申し添えます。

また、引取拒否の判断の責任は個人ではなく管轄の動物愛護管理センター及び保健所となります。


※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせ

動物愛護管理センター 愛護管理担当
電話番号:088-636-6122 
ファクシミリ:088-636-6123
メールアドレス:doubutsuaigo@pref.tokushima.jp

お問い合わせ
生活環境部 県民ふれあい課 広報・広聴担当
電話番号:088-621-2095
FAX番号:088-621-2862
メールアドレス:kenminfureaika@pref.tokushima.lg.jp