60代
クルーズ船入港における安全保障について、もっと多方面から情報をとり、慎重に検討して頂きたいです。目先の活性化にのみ眼を向けるのは軽々と思われます。海上保安庁による“せどり”の犯罪摘発は、クルーズ船の入港の開始時から無くなったと聞きました。犯罪者がいなくなったのではないと思います。日本では観光客が船から降りてどこへ行くのも自由のようです。持ち物検査などしているのでしょうか。武器や麻薬も空港のように厳しく取り締まりが出来るのでしょうか。今迄の性善説に基づいた日本人相手の考えではあまりに無防備です。海外の情報も視野に入れた、きちんとした受け入れ態勢を取らないと将来が非常に危惧されます。この先ヨットやクルーザーについても、独断で決定せず、海上保安庁や警察など、治安に関わる方々からも情報を集め、今の日本の状況を考慮して頂きたいです。決める前に情報発信して県民の意見も聞いて頂きたいです。
【県土整備部からの回答】
この度は、貴重な御提案をいただきまして、ありがとうございます。
徳島県では、クルーズ船の大きさに合わせ、徳島小松島港の沖洲(外)地区や赤石地区など4地区の岸壁でクルーズ船を受け入れております。
これら4地区の岸壁は、ソーラス条約(※)に基づく「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」の対象で、外国船籍及び日本船籍であっても外国を経由するクルーズ船が入港する際は、同法律の対象となり、当該地区への入場者の確認や侵入禁止フェンスの設置、警備員の配置など、同法律で要求される警備体制を整えております。
クルーズ船が寄港し乗客や乗組員が下船する際には、岸壁にフェンス囲いを設けて、CIQ(税関、出入国管理、検疫所)の各ブースが設けられ、担当職員がそれぞれの法律に基づく審査を実施しております。
さらに、入港にあたっては、小松島海上保安部や所轄の警察署、CIQ、関係市などと事前に情報共有しながら、安全面や法的な規制に基づく、クルーズ船の受け入れ体制を構築しております。
また、県民の皆様へは県ホームページを通じて入港予定を公開しております。
今後とも、関係機関と連携を図りながら、安全・安心なクルーズ船の受入れに取り組んでまいります。
※「海上における人命の安全のための国際条約」であり、英語名が「The International Convention for the Safety of Life at Sea」であることから、頭文字をとってSOLAS(ソーラス)条約と呼ばれています。
この条約は、1914年に定められた国際条約で、2001年9月のアメリカ同時多発テロを契機に国際テロの阻止を目的とした改正が行われ、日本も批准しております。これにより、国際航海船舶と国際港湾施設の保安対策の強化が、批准国に義務づけられました。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
運輸政策課 港にぎわい振興室 振興担当
電話番号:088-621-2584
ファクシミリ:088-621-2875
メールアドレス:unyuseisakuka@pref.tokushima.jp