60代
徳島県の動物愛護行政について、2点提言をさせていただきます。
1 これまで県や市町村に対し、犬の所有者に、鑑札(又はマイクロチップ)と予防接種済票を装着するよう、啓発をお願いしてきましたが、装着率は一向に上がらず、相変わらずセンターのホームページには、沢山の犬が掲載されています。
県や市町村の行っている取り組みは十分なのでしょうか。
効果的な方法が無いとしても、啓発する機会を増やし、未装着を減らしていくしかないと考えます。
そこで、
1.鑑札(又はマイクロチップ)と済票の未装着が狂犬病予防法違反になる。
(20万円以下の罰則金が科せられることがある。)
装着しておけば、迷子になったり、災害時に飼い主とはぐれても、飼い主が分かり、殺処分を免れる。
2. 動物の遺棄が動物愛護管理法で違反になる。
(一年以下の懲役又は、百万円以下の罰金。)
3.飼い犬や猫がいなくなった時の連絡先。
などを、知らせるポスターを制作し、公共施設、商業施設、動物病院、ペットショップ等に掲示を行って下さい。
2 最近は同じ場所で、複数頭が捕獲されるなど、遺棄されたと見られる犬が見受けられます。
しかし徳島県には、多頭飼養を行っているブリーダーや一般の所有者に関する届出制度が無く、遺棄の当事者を割り出し、処罰することができません。
神奈川県では平成31年に、「多頭飼養届出制度」が新設され、10頭以上の犬猫を飼育する場合の届出が義務付けられました。
徳島県も条例を改正し、遺棄や多頭崩壊、近隣住民からの苦情を防ぐため、届出制度を新設する必要があると思います。
以上2点に対し、実施が可能かどうか、知事のお考えも含め、ご回答をお願いいたします。
【危機管理環境部からの回答】
御意見いただきありがとうございます。
犬の所有者明示につきましては、より効果的に啓発を行えるよう、センターが作成した鑑札や狂犬病予防接種済票の装着等を含めた啓発動画を県内のケーブルテレビ局で放映できるよう調整を進めているところです。
また、多頭飼養届出制度につきましては、他自治体の導入状況及び効果を見極めながら検討していきたいと考えています。
※回答文については、提言者にお返事した際の内容を掲載しております。その後の事情変更により、現在の状況と異なる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
動物愛護管理センター 愛護管理担当
電話番号:088-636-6122
ファクシミリ:088-636-6123
メールアドレス:doubutsuaigo@pref.tokushima.jp