医療法第30条の18の4第3項及び第7項の規定に基づき、徳島県におけるかかりつけ医機能報告の結果を公表します。
※公表データは、厚生労働省において作成されたデータです。(R8.6.8時点)
| 報告率(※1) | 1号機能有の 医療機関割合(※2) | 2号機能有の 医療機関割合(※3) | |
|---|---|---|---|
| 徳島県全体 | 81.7% | 95.8% | 95.2% |
※1(報告済医療機関数)÷(対象医療機関数)
※2(1号機能有の医療機関数)÷(報告済医療機関数)
※3(2号機能イ~ニのいずれか1つ以上の機能を有する医療機関)÷(報告済医療機関数)
| 二次医療圏 | 構成市町村名 | 報告医療機関数 | 1号機能有 | 2号(イ)機能有 | 2号(ロ)機能有 | 2号(ハ)機能有 | 2号(ニ)機能有 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部 | 徳島市、鳴門市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野川市、阿波市 | 398 | 383 | 347 | 277 | 291 | 312 |
| 南部 | 小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町 | 93 | 85 | 75 | 65 | 64 | 77 |
| 西部 | 美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町 | 53 | 53 | 51 | 38 | 46 | 49 |
| 県全体 | 544 | 521 | 473 | 380 | 401 | 438 |
| かかりつけ医機能の区分 | 機能の内容 |
|---|---|
| 1号機能 | 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能 |
| 2号機能イ | 通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能 |
| 2号機能ロ | 在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスに参加し、入退院時に情報共有・共同指導を行う機能 |
| 2号機能ハ | 在宅医療を提供する機能 |
| 2号機能ニ | 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能 |
この制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
各医療機関からの報告を受けて、地域で協議を行い、不足する機能を確保する方策を検討・実施していくこととしています。
【医療機関】
・かかりつけ医機能について、年1回、都道府県に報告。
(毎年1月から、医療機能情報提供制度に基づく報告と同時に実施)
・報告対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所
・原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告
【都道府県】
・医療機関の報告内容を確認し、協議の場に報告・公表。
・かかりつけ医機能を確保する方策を検討・公表。
※報告方法の詳細については次のページを御参考ください。
(参考)かかりつけ医機能報告制度に係る定期報告について【医療とくしま】