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救急告示医療機関とは、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の申し出があった病院及び診療所について、地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況を勘案して県が認めた医療機関をいいます。
令和6年4月1日現在の状況は、43医療機関を救急告示医療機関として認定しており、詳細は添付ファイルのとおりです。