「デフレ完全脱却のための経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、2024年度の医療・介護・障害福祉サービス等報酬の同時改定を見据えつつ、喫緊の課題に対応するため、人材確保に向けて必要な財政措置を早急に講じることとされたところです。
このことを踏まえ、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応をとして、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助するため、「看護補助者処遇改善事業」を実施します。
【事業の概要】
【対象医療機関】
病院又は病床を有する診療所(有床診療所)で、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設
【本事業の対象者】
原則として、対象医療機関 において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟 有床診療所は病床に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) 並びに看護師長 の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務 (以下「 看護補助業務 」という。 ) に専ら従事する看護補助者 (非常勤職員を含む。)。
また、介護福祉士又は 保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助 業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に 看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。
【対象期間】
令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も別途賃上げ効果が継続される取組を行うこと)
【補助金額】
対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額
【実施要綱】
令和6年1月11日付け厚生労働省医政局通知により発出されました。(適用は令和6年2月1日から)
★令和6年1月22日追記:別紙様式(処遇改善報告書)を修正しました。要綱本体の修正はありません。
【交付要綱】
こちらは厚生労働省の交付要綱です。
徳島県の交付要綱は、申請の意向がある医療機関宛てお送りしております。
【Q&A】
令和6年2月27日時点(第2版が最新版です)
交付申請を希望する場合(予定も含む)は、「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」及び「事前調査票」を以下の期日までにご提出ください。
★令和6年1月22日追記:病院用の様式について、「A211特殊疾患入院施設管理加算」の斜線を削除しました。
病院用
有床診療所用
上記2で、「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」をご提出いただいた医療機関に対し、令和6年4月以降、申請に必要な手続き等をご案内しております。
以下は、必要書類の一部であり、こちらに基づき、申請額を算出いただくことになりますので、ご確認ください。
★令和6年1月22日追記:処遇改善報告書の以下の項目の修正及び報告書の修正に伴い、手引きも修正しました。
・<病院用>
注釈に誤記載があったため修正(算式は変更していません)。
【修正前】
記載要領3:(C)欄については、(B)欄の1日平均入院患者数を(A)欄の基準値で除して小数第1位【未満】の端数を切り上げたものに5を乗じた数とする。
【修正後】
記載要領3:(C)欄については、(B)欄の1日平均入院患者数を(A)欄の基準値で除して小数第1位【以下】の端数を切り上げたものに5を乗じた数とする。
・<診療所用>
自動計算のセルについて、算式が入っていなかったため算式を挿入。
・<病院、診療所用共通>
(D)欄について、一部の看護補助者に限って賃金改善を行う場合、
入力する人数は(勤務する看護補助者全員ではなく)当該賃金改善を行った看護補助者の人数であることを明確化。
【提出期限】令和6年6月21日(金)必着
令和6年2月までに「賃金改善開始の報告」をご提出いただいた医療機関のご担当者様に対しては、すでに申請手続きのご案内をしております。
「賃金改善開始の報告」を提出していた場合で、医療政策課からのメールが届いていない場合は、医療政策課看護担当(088ー621ー2226)まで至急ご連絡ください。