文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラムR」)の投与に係る医師法第17条の解釈について

標記について、厚生労働省から通知がありましたので、業務のご参考としてください。

ページトップへ遷移